子猫のかたわらに「おねがいします」の一言と3万円――置き去り主の責任はどうなる?相次ぐ猫や犬の遺棄と《法的リスク》

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動物の遺棄は犯罪です(写真:花咲かずなり/PIXTA)

無責任な飼い主による犬や猫の置き去りが、全国各地で相次いでいます。

3月22日、愛知県名古屋市の集合住宅の駐車場に子犬5匹が置き去りにされ、28歳の女が逮捕されるという事件がありました。報道によると、知人から預かっていた犬が出産し、「飼育の費用や動物愛護センターへの引き取り手数料がなかった」ことを理由に遺棄。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反の疑いが持たれています。

愛知県豊川市では、保護猫カフェの店頭に10歳の尿路結石を患った猫が置き去りにされ、その顛末がSNS上で拡散されました。猫が入れられた段ボールには「おねがいします」と書かれ、3万円が託されていたそうです。「猫カフェは猫捨て場ではない!」と憤りを感じた店のオーナーが、警察に通報。現在、捜査が行われています。

神奈川県相模原市の保護猫シェルターでも、同じ猫が2度も置き去りにされたため、シェルターの代表が警察に通報。犯人が特定されたとしています。

動物の遺棄は1年以下の懲役もある犯罪

犬や猫の遺棄は、動物愛護法の第44条3項に違反する行為で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がある立派な犯罪です。頻繁に起こる動物の遺棄・虐待を防止するために、令和2年6月1日に罰則が強化されました。

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