子猫のかたわらに「おねがいします」の一言と3万円――置き去り主の責任はどうなる?相次ぐ猫や犬の遺棄と《法的リスク》

一見すると愛情ある行為のように思えますが、それは間違った判断です。本当に愛情があるのなら、置き去りにするという選択はしてはならないと思います。
「なぜ、相談してくれなかったのか」と、筆者は悲しい気持ちでいっぱいになりました。どちらも子猫たちが置かれていたのは雨風がしのげる場所ではなく、天候が悪くなれば命の危険にさらされていたことでしょう。飼い猫に避妊手術をしないで望んでもいない妊娠をさせたことや、安易に飼い始めて安易に手放すことにも憤りを感じました。
手紙やお金を託しても、それは置き去りにした人が自分を正当化するためにしている行為でしかなく、単なる言い訳に過ぎません。どんな事情があったとしても、遺棄したことの責任は免れないと筆者は考えます。
遺棄と判断したら警察に通報を
冒頭で紹介したケースでは、発見した人たちが保護した後に警察に通報しています。筆者も同じように通報しました。それは、犬や猫などを置き去りにするのは悪質な犯罪で、当然に処罰があるということを多くの人に伝え、その抑止力にするためです。
猫カフェのオーナーがSNSに投稿した内容によると、もし犯人が見つかった場合、その事情によっては処罰を受けてもらうかどうか考えるとしています。必ずしも悪質ではなく、やむにやまれぬ事情がその背景にあるかもしれない、という配慮からです。
筆者の場合では2度目の犯人が見つかり事情を聞いたところ、「雨の日でびしょ濡れになった子猫を見捨てることはできなかった。里親を探す手段がわからず、そうしているうちに自分の病気が悪化して世話ができなくなった」ということでした。
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