山中に違法な繁殖場「悪徳ブリーダー」偽装の手口 問題業者を野放しにするなら法改正も意味ない
ほかにも多頭飼育が疑われる例があるので、ご紹介します。
ケース1:山の中に無登録の犬の繁殖場がある
あるブリーダーは、1人当たりの飼育頭数をごまかすために、人里離れた山の中に無登録の繁殖場を作り、何種類かの小型犬を繁殖させていた。親犬はケージに閉じ込めたままで、飼育環境は劣悪。そこで産まれた子犬は、登録してある繁殖場で同じ時期に産まれた子犬の兄弟姉妹と偽って販売されている。
ブリーダーに注意したところ、『余剰ぶんは隠せばいいだけ』と話した(山梨県で第1種動物取扱業を営むAさん)
あるブリーダーは、1人当たりの飼育頭数をごまかすために、人里離れた山の中に無登録の繁殖場を作り、何種類かの小型犬を繁殖させていた。親犬はケージに閉じ込めたままで、飼育環境は劣悪。そこで産まれた子犬は、登録してある繁殖場で同じ時期に産まれた子犬の兄弟姉妹と偽って販売されている。
ブリーダーに注意したところ、『余剰ぶんは隠せばいいだけ』と話した(山梨県で第1種動物取扱業を営むAさん)
ケース2:自治体の職員が来るときだけ余剰の犬を移動し数をごまかす
知人のブリーダーは、動物取扱業の更新時だけ余剰な犬を別の場所に移動させ、いかにも数値規制を守っているように見せかけている。『自治体が繁殖場を見るのは更新時だけ。普段は(法令違反の)30匹近い親犬で繁殖をしているが、見に来るときは頭数制限内の匹数なので、問題なく更新できる』と話していた(東京都で第1種動物取扱業を営むHさん)
知人のブリーダーは、動物取扱業の更新時だけ余剰な犬を別の場所に移動させ、いかにも数値規制を守っているように見せかけている。『自治体が繁殖場を見るのは更新時だけ。普段は(法令違反の)30匹近い親犬で繁殖をしているが、見に来るときは頭数制限内の匹数なので、問題なく更新できる』と話していた(東京都で第1種動物取扱業を営むHさん)
動物愛護管理法では、生後8週齢以下での犬猫の販売を規制しています。
この「56日規制」は、幼い犬猫の販売は衝動買いを招きやすい、親から早くに離すと社会性が身に付いていないなど、結果的に飼い主の飼育放棄につながることを懸念し、設けられた数値規制です。
しかし、こちらについても規則違反があちこちで見られています。
一斉調査、50事業所で規制違反
2023年2月、環境省はペットオークションで犬猫の出生日偽装が横行している疑いがあるとして、ブリーダーへの一斉調査を実施。その結果、約1400事業所のうち50事業所で規制違反を確認しました。
昨秋に環境省が動物取扱業者に義務付けられているマイクロチップの登録情報を確認したところ、犬の出生日に偏りがあるブリーダーが一定数いることが判明。
オークションの開催日に合わせて販売可能な生後56日を超えるように、出生日を偽造している疑いが浮上したのです。
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