離婚したらマイホームは「売るか・売らないか」 「ローン残高は?」まず確認すべき3つのこと
一方、いずれかが住み続ける場合、金融機関との調整が必要となる場合もあれば、住宅ローンの返済が滞って金融機関とトラブルになる場合など、さまざまな難しい問題が生じる。
最近は夫婦共働きが増加しているので、夫婦ともに住宅ローンを借りて家の名義を共有名義にしていたり、片方が他方の住宅ローンについて連帯保証人になっていたりする。その場合はもっと複雑な考え方になる。
たとえば、住宅を共有名義のままにしておくと、離婚後に売却しようと考えた場合、相手の合意が得られないと売却できないといったことが起きる。
また、離婚しても住宅ローンの連帯保証人は継続されるので、万一相手の住宅ローンの返済が滞った場合、離婚後にローンの返済を求められる恐れがある。
連帯保証人を外れるには、別の連帯保証人を立てて金融機関の承諾を得るか、住宅ローンの借り換えでいったん完済するかなどの方法はある。ただし、さまざまな条件が付くので簡単にできるというわけでもない。
また、実際に離婚となった場合、離婚の原因を作った側が慰謝料を支払ったり、子どもがいる場合に養育費を支払ったりと、財産分与のほかにもさまざまな問題があるはずだ。家をどうするかを含め、弁護士など専門家の助言も得ながら、ベストな方法を探ることになるだろう。
「家を買うなら無理はしない」が鉄則
離婚する場合、マイホームの住宅ローンを完済していれば問題は少ないが、実際には住宅ローンが残っているケースが多いだろう。特に、オーバーローンの場合、問題は深刻だ。
低金利を活用して全額住宅ローンで購入したり、長期固定型のローン金利では借りられずに低金利の変動型でようやく購入したりと、無理をして購入するような場合はオーバーローンになりがちだ。マイホームの購入にあたっては、無理な買い方をしないということが大切だ。
離婚に限らず、さまざまな理由で家を買い替える可能性は誰にでもある。どのような場合でもネックになるのはオーバーローンだ。長期的なマネープランのもと、健全な資金計画でマイホームを買うことを心がけてほしい。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら