「解散命令請求」だけで統一教会問題は解決しない フランスや韓国の「組織的な人権侵害」への対応
解散命令請求を行った理由
10月12日、盛山文部科学大臣は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して、政府が解散命令請求を行うことを明らかにした。
文科大臣の説明によれば、「昨年11月以降、宗教法人法に基づき、旧統一教会に対して、7回にわたり報告徴収・質問権を行使し、全国霊感商法対策弁護士連絡会や被害者の方々からの情報収集等の対応を進めてきた。/報告徴収により得た資料、170人を超える被害者等へのヒアリング内容、その他の資料を精査した結果、本件宗教法人について、法の解散命令事由に該当するものと判断した」という。
政府の判断は、統一教会が行って来た違法行為と被害の実情について「悪質性」、「組織性」、「継続性」を認めたもので、それが1980年頃にはすでに認められるものだったとしている。民事裁判で違法性が明らかになったものだけでなく、示談で「解決」されたものも含めて、巨額の被害があったことを示すものと捉えている。
解散命令請求の理由として違法性とともに、宗教法人法第2条に規定されている宗教の目的にもはずれているとの判断が加わっている。
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