【後編】トラブル続出「定年後再雇用」のQ&A 更新上限の年齢を超えて働く人、どう対応?
定年後再雇用にともない、会社と従業員の間でトラブルになるケースが増えています。どんなトラブルが起きているのでしょうか。企業としてはどんな対策をとればよいのでしょうか。『企業実務6月号』を一部抜粋・再構成し、使用者側労務が専門で、労使紛争にくわしい杜若経営法律事務所・パートナー弁護士の岸田鑑彦さんの解説をご紹介します。(前編はこちらから)
更新後の契約内容に合意しない場合は?
【Q-4】
再雇用はしたのですが、会社の経営状況、本人の健康状態や勤務態度がよろしくないので、次回更新時に契約内容を変更したいと考えています。もし、本人が更新後の契約内容に合意しない場合は、雇止めにしてよいでしょうか? また、もしも雇止めが無効となった場合には、どのような再雇用契約が成立することになるでしょうか?
【A-4】
高年法は、定年後再雇用の初回の雇用条件を65歳まで続けることを義務付けてはいません。また有期契約である以上、更新の都度、契約内容の変更を提案することは許されます。
しかし、労働契約法19条の雇止め法理の適用があるため、雇止めが違法となれば同条件で更新されたものとみなされてしまうので、初回の労働条件をどう定めるかが非常に重要です。
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