未成年による迷惑行為「親の法的責任」どうなる? 将来、本人の資産が差し押さえられる可能性

✎ 1〜 ✎ 14 ✎ 15 ✎ 16 ✎ 17
拡大
縮小
未成年がSNSを通じて権利侵害をしたとき、本人と親の法的責任は?(写真:show999/PIXTA)

今年1月回転寿司チェーン大手「スシロー」の店舗内で高校生の少年が醤油ボトル、湯呑み、寿司に唾液を付ける様子を撮影した動画がSNSで拡散されました。 

上記の件につき、3月22日付で、スシローの運営会社「あきんどスシロー」は少年に対して約6700万円の損害賠償を求める訴えを提起しました(その後の報道によると、あきんどスシローは、さらに賠償額を増額する予定と主張しているようです)。

迷惑行為、迷惑行為の撮影及びSNS投稿といった一連の行為が、事案によってはこれだけ多額の賠償請求訴訟にまでなることを考えると、未成年がSNSを通じて権利侵害をしたときの、本人と親の法的責任が気になるところですよね。

SNSを通じた誹謗中傷や迷惑動画の撮影及び投稿は、内容によっては権利侵害として民法709条の不法行為に該当します。

未成年によるSNSを通じた権利侵害について、本人と親の法的責任を確認しておきましょう。以下、民事上の法的責任について説明します。

未成年に責任能力があるかどうか

民法712条により、責任能力のない未成年は、他人に損害を加えた場合であってもその行為による賠償責任を負わない、とされています。

上記の「責任能力」があるとされる年齢は法律上定められていませんが、大体12歳前後が責任能力の有無の分かれ目となります。

未成年に責任能力があるときは、原則として、その未成年自身が法的責任を負い、親は法的責任を負いません。

当時13歳だった少年が、ネット上である弁護士に対する誹謗中傷行為をしていたとして、その弁護士がその少年を被告として損害賠償請求訴訟を提起した事案で、裁判所は、少年の責任能力を認め、40万円の賠償を命じました。

また、裁判所は、「被告は、本件各書込み当時、13歳の中学2年生であったものであるが、同年齢頃の未成年について、成人に比べ、社会経験の少なさ等から適切な判断をする能力において劣る面は否定できないと考えられる一方、弁護士という職業がどのような仕事を行っているかを抽象的に理解できる程度には成長しているとも考えられる。そして、少なくとも、本件において、被告がそのような理解すらできていなかったことを認めるに足りる証拠はない。したがって、本件においては、被告の年齢が、慰謝料額に対して有意に作用する事情となるとまではいえない」と判断しています。

次ページ未成年が支払えないときはどうなる?
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT