2021年4月に民法と不動産登記法が改正されましたが、改正民法は2023年4月1日から適用されます。その結果、2023年4月1日から、相続の遺産分割のルールが変わることになります。
親御さんが高齢の場合、近い将来遺産分割が必要となるかもしれません。また、「すでに相続は発生しているけど、兄弟の仲がいいということで、遺産分割をしないままになっている」、「祖父母の相続について親の世代がいまだに遺産分割をしていない」等、遺産分割を後回しにしてしまうケースが多いのですが、今回の遺産分割ルールの変更により、遺産分割をしないままだと損をすることがありえます。
将来後悔しないよう、相続に関するルールの変更を知っておきましょう。
相続開始後10年で制限されることに
遺産分割は、相続人間で相続財産を具体的に分ける手続をいいます。協議で決まることもあれば、調停や審判という法的手続で決まることもあります。
遺産分割をすること自体については、今回の民法改正後も、期限の制限はありません。相続開始後何十年も経ったとしても、遺産分割をすることはできます。
ですが、遺産分割を早く行うことを促すために、今回の民法改正で、遺産分割において「特別受益」、「寄与分」という主張を考慮できる期間を制限するルールになりました。
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