労基法改正でアナタの働き方はどう変わる? 裁量労働制と高度プロフェッショナル制の差

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裁量労働制と高度プロフェッショナル労働制の違い(注1)法定労働時間は、1日8時間、週40時間(注2)1日の労働時間が6時間を超える場合:45分以上の休憩時間を付与、1日の労働時間が8時間を超える場合:1時間以上の休憩時間を付与(注3)法定休日として、1週1日又は4週4日以上の休日を付与 (注4)法定労働時間を超える時間外労働について、以下の残業代が発生 1ヶ月の合計が60時間まで:割増率25%以上、1ヶ月の合計が60時間を超えた場合:割増率50%以上(ただし、一定の中小企業は猶予(注5)深夜労働(午後10時から午前5時まで)について、割増率25%以上の残業代が発生(注6)法定休日労働について、割増率35%以上の残業代が発生(注7)みなし労働時間が法定労働時間を超える場合に発生。みなし労働時間が法定労働時間以下の場合は、実労働時間がみなし労働時間を超えても、時間外労働の割増の残業代は支給されない

「『高度プロフェッショナル制度』と『裁量労働制』は、労働時間の長さに関わりなく、労働の質や成果によって報酬を定めることを可能とするという共通の目的があります。他方、2つの制度が認められるための条件や、法的な効果には違いがあります。

まず、対象となる業務が異なります。現時点で『高度プロフェッショナル制度』の対象となる業務としては、金融商品の開発・ディーリング、アナリスト、コンサルタント、研究開発等が想定されていますが、『裁量労働制』が認められる業務(専門業務型、企画業務型)と必ずしも一致するわけではありません。

また、『高度プロフェッショナル制度』は、現時点では、年収1075万円以上の労働者に限られることが予定されていますが、裁量労働制の場合、年収要件はありません」

働き方の実態が変わるかどうか

「たしかに、最大の違いは、残業代の有無です。『高度プロフェッショナル制度』では、労働基準法の定める法定労働時間と休憩・休日の規制が適用されません。さらに、時間外・深夜・休日労働の割増賃金が発生しないことになりますので、『残業代ゼロ」になるとの批判を受けています。

一方、『裁量労働制』では、労働時間の計算を実労働時間ではなく、あらかじめ定められた『みなし時間』によって行うことになります。『みなし時間』が法定労働時間を超えている場合には、超過分について時間外労働の割増の残業代が支給されます。また、深夜や休日の割増賃金も支給されます。『高度プロフェッショナル制度』と異なり、『裁量労働制』には、労働時間規制の概念があるのです。

はたして、『高度プロフェッショナル制度』は、成果によって評価される働き方を実現できるのでしょうか。それとも働き方の実態は変わらず、単に『残業代ゼロ』となるだけなのでしょうか。運用も含めて、注目されるところです」

古金弁護士はこのように語っていた。

古金 千明(ふるがね・ちあき)弁護士
天水綜合法律事務所・代表弁護士。IPOを目指すベンチャー企業上場企業に対するリーガルサービスを提供している。取扱分野は、企業法務、労働問題(使用者側)、M&A、倒産・事業再生、会社の支配権争い。
事務所名:天水綜合法律事務所

 

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