「子どもの声は騒音ではない」法制化を喜べない訳 「公園での遊び声」「道路族」に悩まされる人も

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公園や保育園、そして道路で遊ぶ子どもたち。その声は“騒音”なのでしょうか(写真:マハロ/PIXTA)

4月下旬、「子どもの声は騒音ではないとする法律」の制定を政府が目指しているという報道がありました。岸田総理が掲げる「異次元の少子化対策」の一貫でしょうが、数カ月前に大きな話題となった長野市の青木島遊園地の廃止問題が念頭にあるのも間違いないでしょう。

政府関係者は「ドイツでは、法律で騒音の定義が『騒音(こどもを除く)』となっている。日本も一部の自治体で条例として定められているが、それをもっと広めていきたい」とコメントし、岸田総理自身も「これこそ次元の異なる政策であると考えて、これからも政策を進めていきたい」と、前向きな発言を行っていました。(いずれも「TBS NEWS DIG」より)

子どもの声は“騒音”なのかという議論

これに対しネット上では、「こんなことを法律で決める時代になってしまったのか」「法律で決めたところでうるさいものはうるさい」「子どもが子どもらしく遊べる環境を作るのは大歓迎だ」など賛否両論が沸騰しました。

しかし、その後のこども家庭庁への取材では、「今のところ課題として対応している事実はない。将来もどうなるかはまだはっきりしない」(東京新聞)と、歯切れの悪い回答だったとのことでした。とはいえこのまま動きが消滅するとは考えづらく、今後、どのような展開になるのかが大変気になります。

ちなみに、上記の政府関係者の発言にあるドイツの法律とは「連邦イミシオン防止法」のことであり、これは公害関係の排出規制法に相当するものです。騒音も排出規制の対象に含まれていますが、保育園などへの騒音訴訟が相次いだため、2011年に子どもの声を対象から外す改正を行い、賠償請求訴訟等を原則認めないこととしたのです。

また、条例を定めている一部の自治体とは東京都のことであり、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称:環境確保条例)が制定されています。その第136条には「何人も、(中略)、規制基準を超える(中略)騒音、(中略)の発生をさせてはならない」となっています。

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