「年金寿命」をのばす!意外と知らない8つの秘策 少しでも多くお得に!FPに聞いた年金を増やす方法
加給年金は妻が65歳までだが、その後は「振替加算」がつく。こちらの条件は妻が'66年4月1日以前に生まれていること、厚生年金の加入期間が20年未満であること(誕生年によって異なる)。
こちらは加給年金が支給されていれば自動で付加される。金額は生年により異なるが、月額1万5323円~。見逃せない金額だ。
□夫が妻より年上の人
□夫が長年会社勤めの人
□夫より妻の収入が少ない人
秘策7『「特老厚」のもらい忘れを必ずチェック』
「手続きを忘れずに」と菅野さんが念を押すのが、「特別支給の老齢厚生年金(特老厚生年金)」だ。65歳前に老齢厚生年金を受給できる制度で、'86年に年金支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げたことから設けられた移行措置だ。
対象となるのは男性の場合は昭和36年(1961年)4月1日以前、女性の場合は昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた人。なおかつ国民年金加入期間が10年以上、厚生年金加入期間が1年以上あれば受給できる。支給開始の年齢は誕生日により違い、例えば1962年4月2日~1964年4月1日生まれの女性は、支給開始は63歳。
「勘違いされがちですが、この『特老厚』は、老齢厚生年金の繰り下げとは別物。支給開始とともに申し込んでも目減りしません。64歳が支給開始年齢なのに、『その年齢でもらったら損をする』と思い込んで手続きが遅れる人もいるので注意を」
この「特老厚」は特別な案内がなく、見落としてしまうケースがある。また、老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは別途手続きが必要。
□1961年4月1日以前生まれの男性
□1966年4月1日以前生まれの女性
□国民年金加入期間が10年以上ある
□厚生年金加入期間が1年以上ある