《プロに聞く!人事労務Q&A》地震や津波で死亡・負傷した労働者は労災給付の対象となりますか?

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■帰宅途中に津波に遭って死亡した場合

帰宅途中と思われる時間帯に津波に遭い亡くなり、被災の状況がわからない場合でも、明らかに通勤とは別の行為を行っていないときは通勤災害と認められます。

■労災保険請求書の提出先

今回の震災によるケガ等による労災の請求は、通常、会社を管轄する労働基準監督署に請求書を提出しますが、今回の震災で被災された方については、最寄りの労働基準監督署または出張相談を利用して提出してください。

■労災認定に必要な資料

会社の閉鎖や事務所内の書類等の散逸等で、労災請求に必要な資料の収集が困難なときは、代替資料として社員証、源泉徴収票、賃金明細書、社会保険証、家計簿、預貯金通帳等でも可能です。
また、代替資料がないときであっても、可能な範囲で関係者から聴取し、調査のうえで業務上外の判断をします。
労災保険の請求ならびにご相談は、最寄りの労働基準監督署へ。

白石多賀子(しらいし・たかこ)
東京都社会保険労務士会所属。1985年に雇用システム研究所を設立。企業の労務管理、人事制度設計のコンサルティングを行う一方で、社員・パートの雇用管理に関する講演も行っている。東京地方労働審議会臨時委員、仕事と生活の調和推進会議委員。著書に『パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ』(共著)。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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