そのため、3月にガーシー議員が帰国した場合には、国会議員の不逮捕特権が適用されるということになります。
ですが、会期中でありさえすれば国会議員は絶対逮捕されないということではありません。国会議員の不逮捕特権の特例、つまり会期中であっても上記条文の「法律の定める場合」に該当すれば逮捕されます。具体的には、(1)院外における現行犯罪の場合、と、(2)院外における現行犯罪の場合以外でも、議員の所属する議院の許諾がある場合、です(国会法第33条)。補足すると、院外とは、衆議院・参議院の外です。
なお、不逮捕特権はあくまでも逮捕されないということであって、逮捕を伴わない公訴提起(特定の刑事事件について検察官が起訴状を裁判所に提出し、判決を求めること)は禁止されていません。そして、捜査自体が禁止されるわけではないので、逮捕ではない任意の事情聴取等を行うことも可能です。
ちなみに、不逮捕特権が認められているのは国会議員だけであり、地方議会議員は対象外です。
国会議員に特権を与えすぎ?
憲法第98条は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」としています。
国会議員の不逮捕特権は、日本の最高法規である憲法で定められた権利というわけです。
国会議員に特権を与えすぎじゃないか、と感じる方もいるかもしれません。確かに、国会議員でない人は、どれだけ重要な仕事をしていても、また仕事がどれだけ忙しくても、そういった仕事上の理由は逮捕されない理由とはなりませんから、そう感じるのも不自然なことではありません。
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