ウーバーイーツ配達員「労働者認定」埋まらない溝 団体交渉は認められたが労基法の雇用に当たらない

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ウーバーイーツ 配達員
一歩前進とは言えますが根深い問題は簡単に解決しなさそうです(撮影:今井康一)

東京都労働委員会(以下、都労委)は11月25日、飲食宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達員が労働組合(労組)を作って団体交渉(団交)を求める権利があるとする命令書を交付しました。ネット上のサービスを介して単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」に、労働者としての権利を認めた日本で初めてのケースとなります。今回の命令書交付によりどのように事態が推移していくか予測してみましょう。

今回の命令によって何が変わるのか

ウーバーイーツは、配達員が個人であることから、人材を雇用する必要がありません。誰もが登録できる手軽さに加えて、会社側も雇用負荷が軽減されるため、双方のメリットがマッチしたビジネスモデルといえるでしょう。

宅配型サービスは他にも存在しますが、ウーバーイーツはドリンクメニューなど1品からでも気軽に注文可能な点がポイントです。飲食店は注文があるたびに、手が空いている配達員にデリバリー業務を委託できます。配達員は個人事業主になりますから、ほかの仕事と掛けもちが可能になります。

労組である「ウーバーイーツユニオン」は、ウーバーイーツの運営会社などに対し、配達中に事故があった場合の補償や、報酬の決め方の透明性などについて団交を要求していました。会社側がこれを拒否したことから、都労委に救済を申し立てていたものです。運営会社側は、配達員は個人事業主であることから、労働組合法が保護の対象とする「労働者」にはあたらないと主張していました。

都労委の発表資料を読み込むことで、労使双方の論点を次のように整理できます。

まず配達員が労働組合法上の労働者に当たるか否か。

当事者であるウーバーイーツユニオンは「労働組合法上の労働者」としての扱いを求めてきました。「労働組合法」とは、労働者が労働組合を組織し、使用者と対等な交渉ができるよう関係性を定める法律のことです。日本国憲法第28条では、労働者の権利として「団結権」「団交権」「団体行動権」の労働基本権(労働三権)を認めています。

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