ウーバー配達員「労働者」認定でも現場に残る不安 会社は再審査申し立て、決着まで長期化懸念も
宅配サービス「ウーバーイーツ」の配達員は労働者なのか――。
この長い論争に1つの判断が示された。東京都労働委員会は11月25日、Uber Eats Japan合同会社とUber Japan株式会社(以下ウーバー)に対し、配達員は労働組合法上の「労働者」に該当し、配達員の有志で構成される「ウーバーイーツユニオン」との団体交渉に「誠実に応じなければならない」との命令を出した。
ウーバー側は12月7日、中央労働委員会に再審査を申し立てており、これが最終的な結論というわけではない。しかし、「プラットフォーマーであったとしても、実態からして労働法の適用がありえると判断した例は日本では初めて」(ユニオンの代理人を務める東京法律事務所の菅俊治弁護士)であり、命令の意義は決して小さくない。
命令に至った背景は何か。また現在、配達員とウーバーの間にどういった問題が生じているのか。配達員の声を交えながら検証していきたい(配達員の実態をまとめた記事はこちら)。
配達員はウーバーの「顧客」?
2016年に日本に上陸したウーバーイーツ。現在は全国47都道府県で展開し、1年以内に1回以上配達した配達員は13万人以上。登録店舗数も18万店超にのぼる。
登録店舗数10万超の出前館、8.5万超のmenu(日本フードデリバリーサービス協会資料)などをしのぎ、宅配サービスの最大手とみられる。コロナ禍の2020年には巣ごもり需要を獲得すべく、一気に23道県に進出。急速にユーザーと店舗数、配達員を増やしてきた。
サービスの幅も大幅に広げている。飲食店だけでなく、ドラッグストアやローソンなどのコンビニ、家電量販店のエディオン、コストコなどと提携し、食料品や日用品、家電製品も注文できる。イオンモールからの配達もスタートするなど、今や「フードデリバリー」にとどまらないインフラに成長しつつある。
その中で、ウーバーは次のように主張してきた。ウーバーはあくまでプラットフォームを提供しているのであり、配達員が直接取引するのは飲食店である。だから、配達員はウーバーの「顧客」であって、労働者にはあたらない。
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