居酒屋ドタキャン料、客は払う必要がある? ネット予約の簡便化でトラブルは増加傾向

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特に大人数の宴会のドタキャンは、店にとって痛手です……(写真:17AZ / Imasia)

店を貸し切った宴会の予約が入っていたのに、客に「ドタキャン」された。店側はキャンセル料をどこまで請求していいだろうか――。ある居酒屋経営者が、そんな悩みを弁護士ドットコムに寄せている。

キャンセルの電話があったのは、当日の仕込みをしていた最中だった。60人分の食材がパーになっただけでなく、臨時で増やしたバイトも無駄になった。貸し切り状態ということで、ほかからの問い合わせも断っていたという。

飲食店の予約も立派な「契約」

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

こうなると、ドタキャンした客に対して「キャンセル料」を要求したいところだが、無駄になった食材費や臨時バイトの人件費、ほかを断ったぶんの損失補填など、どこまで要求できるのだろうか。飲食店の顧問をしている石崎冬貴弁護士に聞いた。

「最近は、店探しから予約まで、インターネットで簡単にできるようになりました。その反面で、安易な直前キャンセルや、予約したのに店に行かないといったトラブルが増えています」

石崎弁護士はこう指摘する。そうした場合、キャンセル料は請求できるのだろうか?

次ページ実際に訴えるのには難しい面も……
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