居酒屋ドタキャン料、客は払う必要がある? ネット予約の簡便化でトラブルは増加傾向

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「今回のような飲食店への予約も、法律的に言えば『契約』です。契約は口頭でも、立派に成立します。客が一方的に契約を解除したことで、店に損害が生じたとしたら、法律的には、客はその損害を賠償しなければなりません」

店には食材費や人件費、ほかのお客を断ったぶんなどの損害が発生していると言えそうだが、どこまで賠償してもらえるだろうか。

店側が取るべき「紛争予防策」は?

「いざ裁判となったときに、どこまで損害として認められるかは、難しい問題ですね。たとえば、食材がほかに流用できなかったのかとか、臨時バイトを雇う必要が本当にあったのかなど、細かい問題も出てきます。

また、実際に請求することになれば、店としては『風評』のことも考えなければなりません。たとえドタキャン客に非があるとはいえ、法的手続きまで採れば、店の印象が悪くなる可能性も否定できません」

そうしたリスクも踏まえて考えると、現実的に店がキャンセル料を請求すべきケースは、限られてくると言えそうだ。では、そもそもドタキャンされないために、何かいい予防策はあるだろうか?

「ドタキャントラブルを予防するためには、いろいろな工夫が可能です。たとえば、店を貸し切りにするようなケースでは、キャンセル代を●万円と先に決めておくとか、預り金にすることをお勧めします」

石崎弁護士はこのようにアドバイスをおくっていた。

石崎 冬貴(いしざき・ふゆき)弁護士
横浜弁護士会所属。企業法務と刑事事件を専門的に取り扱う。フードコーディネーターなど食品・フード関係の資格も持ち、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。ベンチャーの支援にも積極的。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所

 

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