《プロに聞く!人事労務Q&A》学生インターンシップがケガや病気になった場合、どのように対応すればいいでしょうか?
回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴
労働市場において、新規学卒者の就職後のミスマッチングによる離職率の高さが問題となっている中で、インターンシップは学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将来に関連のある就業体験できる制度として注目されています。
企業側にとっても、インターンシップ制を導入することで、それを通じて人材を見極め優秀な人材を採用する機会ともなります。
ところで、このインターンシップにより職業実習中の学生が業務上または通勤の途上による事故で、負傷、疾病、死亡した場合における補償にいついては、その学生が労働者と見なされるか否かで異なります。
労働基準法第9条では、「労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定しています。労働者災害補償保険法(以下、労災保険法という)は、この労働基準法上の「労働者」に該当する者に生じた業務上または通勤途上の災害に対して必要な保険給付を行います。
この点に関して、平成9年の旧労働省局長通達において「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる」(1997.9.18基発第636号)としています。