3000万円の差も!家の売却で「損する人・得する人」 不動産会社の選び方ひとつでこうも変わる

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不動産会社の選び方次第で3000万円も差が生まれることも(写真:momo/PIXTA)
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「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約には高額な違約金が発生すると言われた」

消費生活センターによるとこういった自宅売却にまつわる相談が近年増加傾向にあるという。2020年に寄せられた事例の52%超は70代以上の高齢者からの相談だ。

当記事は「週刊女性PRIME」(運営:主婦と生活社)の提供記事です

ある80代女性は、不動産業者から「マンションを2500万円で売ってほしい」という電話営業を受けた。「3000万円以下では売るつもりはない」と断ったが、後日、自宅に押しかけてきた営業員が「住み替えの物件を紹介するから心配はいらない」などと勝手に話を進め、書面に署名押印するよう言われた。

内容を理解できないまま応じ、その場で手付金450万円を受け取ってしまったが、翌日思い直し、契約をキャンセルしたいと電話したところ、「キャンセルするなら約900万円を支払ってほしい」と言われて愕然としたという。

このように、迷惑な勧誘や長時間の勧誘によって消費者が望まない契約をしてしまうトラブルは多い。押し売りされた場合と異なり、消費者が売り手になる場合は宅地建物取引業法に定めるクーリングオフは基本的にできない場合が多く、契約解消に高額な違約金が発生することも。

会社次第で「3000万円」の差も

また、売却した物件にそのまま住み続けることができるという「リースバック契約」にまつわる相談も多い。

ある60代の男性は、不動産業者の来訪で「住んでいるマンションに建て替えの予定があり、このまま住み続けていると高額の費用がかかる」と真偽不明の説明を受けた。

「今なら500万円でマンションを売却でき、その後も同じ場所を賃借して住み続けられる。建て替えにかかる諸費用を負担せずにすむので得だ」と言われて、そのまま売却契約をしてしまった。ただ、建て替えが本当にあるのかも不明で、さらに数年たてば払った賃料の総額が売却金額を上回ってしまうことに気づき、契約したことを後悔しているという。

特に高齢者の場合、次に住む場所が探せなかったり、解約の際に違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな支障が生じる可能性も。安易な契約はしないよう消費生活センターも注意喚起を進めているところだ。

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