あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第2回)--ハローワークへ「求職の申し込み」で出向く

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失業保険の手続き

さて東京へ戻り、9月9日にハローワークへ「求職の申し込み」のため出向きました。雇用保険法では求職の申し込みをした日以降、通算して7日間は「待機」しなければなりません。

後日、説明会で受給者心得を受講した後、第1回目の「失業の認定日」が9月30日と決定されました。今後は4週間に1回やって来るこの「失業の認定日」にハローワークへ行き、直前28日分の求職活動状況を確認してもらい、一般的に失業保険と呼ばれている「基本手当」を受けることになります。

330日でラッキー

私は「基本手当」を受けられる期間=「所定給付日数」が330日もありました。年齢区分「45歳以上60歳未満」、算定基礎期間(用語は後述)「20年以上」で、会社都合等離職の「特定受給資格者」だったからです。

自分が就職活動をした後で気づいたことですが、この年齢層はそれだけ再就職が難しく、かつ家庭を支えていかなければならないからということなのかもしれません。

ところで、この「330日」というのは「360日」に次いで2番目に長い「所定給付日数」になります。ちなみに、「360日」の対象者は、年齢区分「45歳以上65歳未満」、算定基礎期間「1年以上」の就職困難者(障害者等)です。

この2つの年齢区分をよく見てみましょう。前者は60歳未満なのに、後者は65歳未満です。社労士試験では、紛らわしい数字で引っ掛ける問題がよくありますが、こんな問題には絶対に引っ掛からないでくださいね。

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