新法のポイントは、①香港での人権弾圧に関わった人物のアメリカ国内での資産凍結やビザ発給の停止、②アメリカの国務長官が最低でも年1回、香港への優遇措置継続の是非を判断、といったことにある。ポンぺオ長官の発言も、この法律の手続きに沿ったものだ。
また、同法ではアメリカの商務長官に、香港でアメリカの輸出規制や制裁措置への違反が行われていないかを議会に報告することも求めている。香港から大陸に軍事へ転用可能なハイテクが流出していないか、北朝鮮やイランにアメリカの製品や技術が渡っていないか、といった問題意識が垣間見える。アメリカ議会からすれば、中国を代表するハイテク企業であるファーウェイ(華為技術)が香港のすぐ隣、広東省深圳にあるのは偶然とは思えないのではないか。
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