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気仙沼の復興事業、被災者宅に「レッドゾーン」 土地区画整理で「重要事項」の説明なく換地

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小原さんや春日さんが暮らしていた土地の一部が、宮城県によって土砂災害特別警戒区域に指定されたのは、震災の2年半前の2008年10月だった。県の担当者によれば、「土地所有者の住民を対象に説明会を開催するとともに、欠席された方には説明会資料を郵送している」という。しかし、小原さん、春日さんとも「指定の事実は知らなかった」としている。ただ、そのこと自体を2人が問題にしているわけではない。

「なぜ市役所は区画整理の際にレッドゾーンが含まれていると教えてくれなかったのか。もし知っていたなら別の場所への移転を希望していた」と春日さんは納得がいかない。

自宅の建築そのものが困難に

春日さんにはさらに深刻な事態が追い打ちをかけている。宮城県の建築基準条例で定められた規定を満たすことが難しく、自宅の建築そのものが困難になっていることが、工事業者の指摘によって新たに判明した。「地鎮祭を終え、外構工事に取りかかった直後に、その事実が分かった」(春日さん)。

土地区画整理事業を進めてきた気仙沼市役所(記者撮影)

「がけ付近に居室を有する建築物を建てる場合には、安全上支障のない擁壁を設けなければならない」。宮城県の建築基準条例第5条にはこのような規定がある。規制対象の範囲は、がけ下から居室までの距離が、がけの高さの2倍の範囲内にあるときだ。春日さんの場合、この規定を踏まえると、換地処分を受けた土地の約5分の3が規制対象区域に該当し、事実上、自宅の再建が困難になるという。

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