数字で確認!すでに「移民大国」な日本の現実 話題の技能実習生より「永住者」のほうが多い
たとえば、日本での留学を終えて日本で就職する留学生の多くは留学という資格から技術・人文知識・国際業務という在留資格に移行するが、この資格は滞在期間に上限がなく更新が可能なので、近年増加中の留学生は日本での就職を通じて、永住者への道が開かれているといえる。一方、近年増加しつつある技能実習の在留期間は徐々に伸ばされてきたものの、現在は最長5年で更新できないことが大きな課題となっており、今回政府はこの課題の解決に動いたといえる。
そのうえで、滞在期間さえ満たせば無条件で永住者として認められるわけではなく、認定される前に犯罪歴がないことを確認され、かつ永住者として認定された後でも犯罪を起こせば出身国に強制送還される可能性が高いことも知っておくべき事実である。日本で永住者に認定され、永住者として長く働いているということは、日本に貢献し続けている証左であり、そのような外国人により長く日本に貢献してもらえるよう便宜が図られるのは当然のことともいえよう。
4月に新設される2つの「移民」
2019年4月から実施予定の新しい施策では、人手不足が特に懸念されている業種を対象に想定して、特定技能1号(相当程度の技能)、特定技能2号(熟練した技能)という在留資格が新設される。
特定技能1号は在留期限は最長で5年で、業種ごとに定める技能水準と日本語能力水準に達しているかを判定する試験の合格を条件としている。その日本語能力は、仕事において問題がなければよく、おそらく一定の期間学べば多くの外国人が合格できるレベルに抑えられるはずだ。
その特定技能1号では家族の帯同を認められないものの、より高い専門性(熟練した技能)を有すると認められた者については在留期間の上限がなく(更新は必要)、本人が希望するかぎり日本で制限なく働き続け、家族帯同ができる特定技能2号へ移行できる。この特定技能2号は永住者と似た在留資格ともいえるもので、現段階では受け入れのための試験が数年間行われない予定とされるものの、いずれもう1つの「事実上の移民」が増えていくことになる。
また、注目すべきは現在の技能実習生は技能実習終了後、無試験で特定技能1号に移行できる予定であることだ。技能実習で転職が認められなかったので、いわゆるブラック企業の存在が問題視され、「不明」という形での転職が横行していると思われる。しかし、特定技能では同じ分野内での転職が自由である。このような背景から、今の技能実習生のほとんどは特定技能1号に移行するであろう。
さらに、近年増加している留学では、留学生に認められるサービス業を中心とする単純労働分野でのアルバイトを目的にした者も少なくなかったと思われるが、単純労働分野での本格的な就労が目的ならアルバイトより長時間の就労が可能な特定技能のほうが望ましいはず。特定技能がサービス業の幅広い業種で認められるようになれば、留学よりも特定技能を選ぶ外国人が多くなりそうだ。
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