4~6月に残業が多いと年収が下がるカラクリ 知らないと損をする!社会保険の知識

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知らないと損することもたくさんあります(写真:CORA/PIXTA)

2年前に営業から経理へ異動になった男性Hさん(32歳)。Hさんの所属する経理部は業務に繁閑の差があり、毎年4~6月が決算のため1年でいちばん忙しく、残業時間も月80時間ほど。でも、Hさんが不満なのは、経理部に異動後、社会保険料がガツンと高くなったことです。そのおかげで、年収が異動前とあまり変わらないのに、毎月の手取りが約2万円も下がってしまったのです。

社会保険料を実態に合わせて見直すことが可能に!?

年収は変わらないのに社会保険料がだいぶ違う? でも、法律の仕組みだから仕方がないと諦めているあなた。もしかしたら、今年から社会保険料を実態に合わせて見直すことができるかもしれません。

会社員の多くが加入している社会保険。知らないと損することもたくさんあります。そこで、今回は、現在そして将来の「おカネ」に関する知って得する社会保険の3つの制度について、お話ししたいと思います。

1.年間給与の平均で「標月」が計算してもらえる

健康保険や厚生年金保険など社会保険の仕組みを理解するために、とっても重要になるのが、標準報酬月額(以下、「標月」ひょうげつ)です。

社会保険の事務処理を簡略するために考えられた仕組みで、給与をおよそ1万円から6万円の幅で区分した等級のこと。健康保険は、月額139万円、厚生年金は62万円が上限になっています。

社会保険のあらゆる場面で使われる重要なキーワードで、自分の「標月」がわかれば保険料はもちろん給付なども計算できるため、覚えておくと損はないです(なお、詳しくは過去の記事「給与が減ったと思ったら『この表』を見よ!」をご覧ください)。

この標月ですが、原則4~6月の給与をベースに毎年見直されます。そのため、たまたまこの時期が忙しく、残業代によりこの時期だけたまたま給与が高いと、残念ながら原則として1年間は社会保険料が高くなる仕組みになっているのです。そのため、Hさんは、経理部に異動後年収はあまり変わっていないのに、4~6月の給与が高いため、「標月」が上がり、社会保険料が高くなってしまったということです。

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