知らないと損!「通勤中のケガ」の正しい対処 いつもどおり病院に行ってはいけない
Fさんが行った病院は、労災指定病院ではなかったため、窓口でいったん、全額負担して、定期的に労動基準監督署に申請をすることが必要になってしまったわけです。
労災指定病院かどうかは、病院のHPあるいは、病院の看板を見れば確認できます。労災指定病院でないと金銭的な負担も手間もかかるので、病院を選べる時間的、精神的余裕があるときは、あらかじめ労災指定病院か確認しておきたいところです。
4.会社への届け出と異なる通勤手段だと労災対象外!?
通勤途中のケガが労災に該当するかどうかは、労働基準監督署が判断します。つまり、労災の申請をあげても、労働基準監督署が労災として認めてくれないケースもあるわけです。
会社に届け出ている通勤経路や通勤手段ではない方法で通勤していたときにケガをした場合は、労災の対象となるでしょうか。たとえば、会社には電車通勤として届け出ているのに、自転車で通勤してケガをしたようなケースです。
よく勘違いされている方が多いのですが、通勤災害は、あくまでも自宅と会社を合理的な経路および方法によって通勤していれば対象となります。つまり、無免許や泥酔で車を運転していたケースや通勤経路と反対方向に歩いていたケースのように経路や方法が合理的とはいえないケースでなければ、たとえ会社に届け出ていた経路や方法でない場合であっても通勤災害として認められるのです。
ただし、会社に虚偽の申請をして通勤手当を詐取していたなど不正が判明すれば、それは労災とは別問題で懲戒処分される話になります。
飲み会が多い時期は注意
5.通勤途中のケガでも労災対象外になることも
通勤でよくあるケースが、たとえば帰宅途中に同僚と飲みに行く、あるいは服などを買い物に行くといったように通勤とは関係のない私的行為の過程でケガをしてしまうケースです。このような私的行為については、私的行為時間中はもちろん、その後の移動も通勤とされないため、その後ケガをしても通勤災害として認められません。
ただし、食料品を買うためにスーパーに立ち寄る場合や病院に診療を受けに行くなどといった「日用品の購入その他これに準ずる行為」については例外的で、合理的な経路に戻った後は通勤として認められています。
飲み会が多い時期は、飲み過ぎて帰宅途中に転んでケガをするといったことがないように注意が必要ですね。
ケガは、予期しないときに起きてしまうものです。万が一、通勤途中にケガをしてしまっても、健康保険被保険者証を使って面倒なことにならないようにしましょう。
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