財産が300万円でも、遺言書を書いてもらう 必ずもめる相続税の話(3)

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さらに、財産の分け方が決まっていないなら、亡くなった人の預金では、相続税を払うことができません。

銀行は、預金者が亡くなったということを知った時点で、その口座を凍結します。家族が銀行の窓口に、通帳と印鑑を持って行っても、必要書類のすべてがそろわない限り、銀行は預金の払い戻しに応じません。

相続人全員の実印が押印された銀行所定の手続き書類や、戸籍、印鑑証明書などに加え、その預金を誰が相続するのかということが書かれた「遺言書」か「遺産分割協議書」などが必要です。

弁護士を代理人にたて、銀行と交渉を行い、それでもだめなら訴訟を起こせば、銀行は預金の払い戻しに応じてくれます。しかし、相続から10カ月後が相続税のタイムリミットなのです。

特に女性など、まとまった金融資産をお持ちでない方は、相続税を払うために、ご主人や銀行などからお金を借りなければならなくなってしまいます。

 遺言書を書くことは、実は一番の相続税対策なのです。

まとめましょう。

・遺言書は、親が「死ぬ」ためでなく「楽しく長生きする」ために書いてもらう  
 ・なぜ遺言書が必要かは、「感情」ではなく「勘定」で話すこと

これが親に遺言書を書いてもらうためのポイントです。詳しくは、拙著『必ずもめる相続税の話』をぜひご覧下さい。 

福田 真弓 税理士

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ふくだ まゆみ / Mayumi Fukuda

税理士。1973年横浜市生まれ。青山学院大学経営学部卒業。新日本アーンストアンドヤング税理士法人、税理士法人タクトコンサルティングなどを経て、野村證券株式会社プライベートバンキング部門に勤務した後に、独立。大手企業の会計・税務から、上場・未上場企業オーナーなどの資産家に関する相続税対策、法人の事業承継案件、資産運用の提案などに、数多く携わってきた。現在は、企業の税務顧問をはじめ、経営や相続・事業承継のアドバイスまで、幅広く活動している。
著書に『必ずもめる相続の話』(東洋経済新報社)がある。
〈著者ホームページ〉
福田真弓税理士事務所
http://www.mayumi-tax.com/
 

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