親の土地の相続に税金を払う人が急増中 必ずもめる相続税の話(2)

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税理士の福田真弓と申します。『必ずもめる相続税の話』(小社刊)より、第二回目は、親の自宅の土地を8割引で相続できる「小規模宅地等の特例(以後、「自宅の8割引特例」)」についてです。

「自宅の8割引特例」の落とし穴

相続税の基礎控除額の引き下げや税率アップなどの増税はまだ行われていません。しかし、「自宅の土地」への増税は、すでにこっそり実行済みだとご存じですか。

「自宅の8割引特例」とは、亡くなった人の自宅の土地は、一定の面積(240平方メートル)まで、8割引で相続税を計算できるという特例です。もし、自宅の土地が1億円なら、相続税の計算上は2000万円になります。

この特例が改正され、平成22年4月1日以後に亡くなった人の相続からは、適用を受けるための要件がとても厳しくなりました。その結果、親の自宅が都内にあるというだけで、相続税を払わなければならない人が急増しています。

 では自宅の土地を8割引で相続するには、どんな要件が必要でしょうか。次ページの要件1と2を両方満たすことが必要です。

次ページどんな要件が必要なのか
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