親の土地の相続に税金を払う人が急増中 必ずもめる相続税の話(2)
「病院に長期間入院していた」
病院に入院したまま亡くなって、亡くなる瞬間は元の自宅は空家だったとしても、亡くなった人の生活の拠点は、元の自宅にあったと考えてもかまいません。病院は、あくまで病気を治療するための施設であり、病気が治れば退院するからです。
ただし、入院後、元の自宅を誰かに貸してしまうと、特例は使えません。
「老人ホームに入った」
老人ホームに入所して、そのまま亡くなった場合には、入所に伴い生活の拠点は老人ホームに移っているため、特例は使えません。ただし、
・いつでも自宅に戻り住むことができるよう、自宅の維持や管理が行われ、生活に通常必要なものが、自宅に備えられていた
・自宅を誰かに貸したり、住ませたりしていない
老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないなどの場合には、亡くなった人の生活の拠点は、自宅にあったと考えてもかまいません。
「持ち家が二つある」
相続税の世界では、自宅はひとつだけだと考えられています。
たとえば、平日は都内のマンションで生活し、週末は家族が住む郊外の一軒家に帰っていた場合、一般的には家族の住む家が自宅です。でも仮に、妻との仲が円満ではなく、そこには子どもに会う目的で年に1度だけ帰っていたのだとしたら、都内のマンションが自宅になるかもしれません。
住民票がある場所が自宅というわけではなく、普段の生活状況などから判断します。
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