親の土地の相続に税金を払う人が急増中 必ずもめる相続税の話(2)
要件1 【亡くなった人判定】「亡くなった人」が住んでいた自宅の敷地である
要件2 【もらった人判定】「もらった人」が以下の1)~3)のいずれかである
1) 配偶者(住まなくても、持ち続けなくてもOK)
2) 同居親族・・・持ち続け、住み続ける
3) マイホームを持たない別居親族・・・持ち続ける(住まなくてもOK)
ただし、1)2)にあてはまる人がいないときだけ
縮小された特例、誰がもらうかで相続税に差
実は、従来は、要件1を満たせばその段階で5割引、さらに、要件2を満たせば8割引になりました。しかし、改正により5割引は廃止され、たとえ「亡くなった人」が住んでいた自宅の土地でも、要件2の1)2)3)の人が「もらった」場合だけが8割引、それ以外は割引なしになったのです。
ということは、相続税がかかるなら、遺言書の役割は単に財産を残す人を決めておくだけでは不十分なのです。その土地は相続税の計算上、1億円かもしれないし、2000万円かもしれません。もらう人が誰かによって、相続税にかなりの差が出てしまうのです。
まず、「第一関門」の要件1【亡くなった人判定】では、「亡くなった人がその土地の上にある建物に、亡くなる瞬間に生活の拠点を置いていたかどうか」で判定します。
両親や夫が長年暮らしていた自宅なら、「亡くなった人判定」を難なくクリアできるかというと、次ページのように状況次第では、判断に迷うケースも出てくるのです。
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