国税局の税務調査の実態とは 相続増税がやってくる!

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相続増税がやってくる!--これが国税局の税務調査だ、悪質なら重加算税も

国税局管轄の税務署(全国524署)が実施する「税務調査」。一般には「税務調査など企業が対象で個人には関係ない」と思われがち。実際、所得税や相続税の申告をした個人のうち、税務調査に入られる実地調査率は、1ケタのパーセントの割合に過ぎないとされる。それでも、絶対にない、とは言い切れない。

相続・贈与税の場合、税務調査の時期は、申告書を提出した年の秋か、翌年の秋が多いという。税務調査にあたっては、いきなり税務調査官が来るわけではない。まずは『申告内容のお尋ね』という文書が、税務署から納税者に送られる。その後、納税者の申告を手がけた税理士の事務所に連絡があり、日程調整したうえで行われるのが普通だ。調査官は通常2人。対して調査を受ける方は、相続人(納税者)の代表1人と、税理士が立ち会う。

午前中は「ヒアリング」がメイン。仕事や家族関係、趣味、健康状態なども聞いてくる。さりげない世間話のようだが、例えば、被相続人(親)が入院していたら、誰が看病し、誰がその間の金銭の管理をしていたか、などを探り出す。

そして午後は「現物確認」だ。通帳や印鑑、土地の権利証などを確認する。それらの金額と、申告書に記載された数字が合っているか。金庫に保管していたら、その金庫のある場所までたいてい見に来る。印鑑なら誰のものか、どの銀行かの前に、まず朱肉をつけないで押し、その印鑑がどれくらい使われているかから、もうチェックしているのである。

税務調査官には、質問検査権という、国税通則法に規定された権限を与えられている。根拠となる法律がちゃんとあり、いわば国家権力を背負っているのと同じと言える。

注意すべきは“名義預金” 悪質なら35%の重加算税

相続税の税務調査に際し、調査官にとっての最大のポイントは、ズバリ「預金」だ。

 

 

 

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