有馬:最近、自民党には「憲法改正で9条のことを声高に叫ぶのは得策ではない」ではないと考えたのか、憲法改正では大災害時などの対応を定めた「緊急事態条項」の創設を優先しようとの声がありますね。憲法草案にも盛り込まれており(第九章 第九十八条)、災害を理由にすれば改憲への国民の抵抗感も薄れるのでは、との疑問もわきます。
緊急事態条項だけでなく、環境にしても福祉などにしても、憲法改正するのではなく、個別の法律でできるのではないかという批判もありますね。
日本もドイツの苦い経験から学べ
船田:草案の九十八条や九十九条のいわゆる「緊急事態条項」では、政府の権限拡大が明記されています。たとえば政令に法律と同じような拘束力を持たせたり、予算の自由度を大きく増したり、国民の権利を一部制限する、などですね。さらに国会議員の任期の特例についても明記しています。
たとえばドイツでは、かつてあれだけ民主的と言われたワイマール憲法下において、ヒトラーが大統領緊急令を定めた48条を悪用し、ナチスの台頭を招きました。緊急事態の下ではつねに何でもやって良いという考え方で暴走してしまったのです。戦後のドイツ憲法でも緊急事態の条項は存在するわけですが、この反省を踏まえ、ドイツでは連邦政府(国会)が緊急事態を確定し、行政府に緊急事態の決定権を与えていません。
日本もこのドイツの経験から学ぶ必要があります。私は、緊急事態条項でやるべきことは、当面国会議員の任期の特例を設けて、どんな事態になっても国会が機能するようにしておくべきだと思っています。国の権限をいたずらに高めることについては、慎重にすべきです。
また、環境権なども憲法改正の項目に入れなければならないのか、ということについては議論の分かれるところです。
環境も基本的人権の一部であり、自民党にも賛成者が多い。実際、公害の問題などは、憲法ができたときは想定されていませんでした。憲法で意識を高めていかないと環境を守れないとの声も大きいのです。
一方で、憲法に掲げると開発などがしにくくなるという懸念の声もあります。私自身は、環境意識を高めるうえでは、環境権を憲法に書くことは意義のあることだと思っています。
有馬:決してあおっているわけではありませんが、今後、憲法改正の問題では同じ改憲派でも「リベラルな船田」対「安倍首相」という場面が出てくるような気がします。
船田:私が最後に申し上げたいのは、こうした議論を通じた憲法改正の大切さです。帝国議会での承認はありましたが、大半の国民の皆さんは、自分たちで今の憲法を承認しているという認識が薄いと思います。結果的に憲法を改正しないということでもいいのです。憲法を俎上に挙げて投票をすることで、国民が憲法を自らの手で決めているという実感をもっていただきたいのです。
(構成:福井純、写真:今井康一)
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