あなたにも出来る!社労士合格体験記(第64回)--模擬試験チャレンジ回数は何と25回!!

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また、法定休日は特定するのが望ましいとされていますが、たとえ特定していなくても法令違反とはなりません。この場合は休んだ日が法定休日となるため、例えば土曜に出勤して日曜に休めば、日曜が法定休日。日曜に出勤して土曜に休めば土曜が法定休日です。また、変形休日制で4週間に4日の休みの場合は、曜日に関係なく、その4日が法定休日になります。

休日の割増賃金

労働者を法定休日に労働させるためには36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。そして、実際に労働させた場合は、通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額の、割増賃金を支払わなければなりません。

法定休日は8時間を超えても、時間外の割増(2割5分以上)はありません。ただ、深夜業の割増(2割5分以上)と重複する場合は、3割5分以上+2割5分以上=6割以上になります。

また、休日は原則として午前0時から午後12時までの暦日(24時間)のことをいうため、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合には、休日労働に対する割増賃金の支払いを要する時間となります。

では所定休日に労働した場合、割増賃金はどうなるのでしょうか?1週40時間、1日8時間の枠を超えれば、時間外の割増賃金に該当します。しかし、もしそうでなければ、割増賃金はないということになります。また、国民の祝日や年末年始の休みについても法定休日ではないため、就業規則に特段の定めがない限りは、休日の割増賃金はありませんので注意して下さい。

次回は、中南米赴任!?です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
 1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。(TOEIC 945点、中国語コミュニケーション能力検定TECC 883点、ハングル能力検定 準2級)。

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