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首都圏近郊にも個性的な温泉が増えてきたのはうれしいことです。時間がなくても、近場の温泉なら気軽に行くことができます。17日は小田急線に乗って川崎市の栗平温泉へ、18日は地下鉄都営大江戸線で東京の豊島園・庭の湯へと出かけました。

24日からは大分県日田市へ行き、祖母の家へ。少し足をのばして、阿蘇の山々を一望できる大観峰を訪れ、九重連山の絶景を拝んだ後は、待ちに待った熊本県の内牧温泉。やはり豊富な湯量を誇る源泉掛け流しのお湯は違います。

更に、10月8日は群馬の霧積温泉・金湯館へ。ここは「母さん僕のあの帽子どうしたでしょうね」のフレーズがなつかしい、森村誠一氏の小説「人間の証明」ゆかりの宿で、日本秘湯を守る会の会員もあります。JR信越本線の横川駅で有名な「峠の釜めし」を買って、車と徒歩でえっちらおっちら。さすがは秘湯、源泉掛け流しのカルシウム硫酸塩温泉は秀逸でした。

翌9日は、寄り道して四万温泉の積善館へ。歴史を感じさせる、大正時代風の建物と温度の違ういくつもの湯船に感動。やはり休みの日は温泉が最高です。

法定休日と所定休日

ところで、休みの話が出ましたが、労働基準法35条では、原則毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定しています。また、例外として4週間を通じ4日以上の休日を与える変形休日制も可能です。これが法定休日に当たります。

週休2日制に慣れた方は、この規定に違和感を覚えるかもしれません。労働基準法が定めているのは、労働条件で守らなければならない最低の基準のため、まだ週休2日にはなっていないのです。しかし、労働時間については、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないのが原則ですから、8時間×5日で40時間と、結果的に週休2日になる場合が多くなっています。この場合、法定休日以外の休日は所定休日になります。

週休2日制でも、法定休日は週1日です。いつが法定休日かは、会社の就業規則等で定めていますが、必ずしも日曜日である必要はありません。例えば土・日曜がお休みの会社で、土曜を法定休日と定めている場合、日曜は所定休日となります。

 

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