「ちょっと車間を詰めただけ」軽いつもりの"圧"が違反に!? 想像以上に危険な"煽り運転の境界線" と重すぎる代償

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妨害運転罪の適用で最も重要なのは行為の“目的“です。法律上は「他の車両等の通行を妨げる目的」があるかが判断基準とされます(目的がなければ単なる混雑や不注意と評価される可能性が高いけど、気をつけましょう!)。たとえば、

●交通量で自然に車間が詰まった → 通常は違反にならない。
●意図的に前車に接近して「追い立てる」行為 → 妨害目的が認められ得る。

実務では「追走の継続時間」「執拗さ」「割り込みや急減速の頻度」「被害者が受けた恐怖の程度」などを総合して目的の有無が判断されています。実際、連続的に追い回したり急ブレーキで恐怖を与えた事件では重い刑が予想されます。

具体的な違法行為として、以下が挙げられています。

・通行区分違反(対向車線へのはみ出し)
・急ブレーキ禁止違反(不必要な急ブレーキ)
・車間距離不保持(極端に車間を詰める)
・進路変更禁止違反(強引な割り込み)
・追越し違反(無理な追い越し・追い越し妨害)
・減光等義務違反(不要なパッシング)
・警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
・安全運転義務違反(蛇行運転・幅寄せなど)
・最低速度違反(故意に異常に遅く走る)
・高速自動車国道等駐停車違反(進路を塞ぐための停車)

刑事処分だけでは終わらない行政処分と民事責任

煽り運転(妨害運転)は、逮捕や罰金だけで終わる話ではありません。まず刑事面では、先述した通り、行為の悪質さに応じて3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路などで特に危険な場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。さらに、免許取り消しや停止といった行政処分も伴い、欠格期間は最短でも2年間。生活や仕事への影響は甚大です。

また、相手を負傷させたり精神的苦痛を与えた場合には、民事上の損害賠償責任も発生します。治療費や慰謝料などに加え、PTSDなどの後遺症が認められたケースでは、高額の賠償命令が出ることもあります。

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