「子どもや孫への贈与はどうすれば?」新年度入りで知っておきたい<暦年贈与><相続時精算課税>の徹底比較と、昨年お得度が増した新ルール

新年度のスタートとともに、引っ越しや入学・進学などに伴う学費など、まとまったお金が必要になるのがこの時期です。
中には、のちに相続して「相続税」を払うことになるのなら、自分が元気に生きているうちに、学費などの援助として早めに資産を生前贈与として子どもへ贈り、少しでも相続財産を減らしておきたいと考える親御さんも少なくありません。
昨年(2024年)からこの生前贈与に関するルールが大幅に変わったことで、特にお孫さんへの贈与のご相談が増えてきているのが現状です。
ただ、前提として、押さえておきたいのは、親族が、お小遣いや仕送り、学費など、通常の生活に必要とされる範囲で、その都度、子どもや孫のためにお金を出す分には贈与税はかからないということです。
だた、一定の範囲を超えると、親族間であっても、贈与税がかかる場合があるため、予めどのような場合に贈与税がかかるのかを理解しておくことは大切です。
祖父母が孫の教育費や学費を援助する際の注意点
・生活費や教育費のために資金援助を受けた場合でも、それを実際には教育費に使わず、預金したり、株式などの投資に使ったりした場合には贈与とみなされ、贈与税がかかります。
・また、一度に多額の資金を贈与する場合、例えば4年間の大学の学費をまとめて一度に贈与するなどする場合は、贈与税の対象となる可能性が出てきます。