そのうえで、上司の側に明らかに部下を傷つけるパワハラ発言・行為があれば(上司との会話を記録した音声データやメール、チャットがあれば動かぬ証拠になる)、懲戒処分を下すこともある。
ちなみに、懲戒処分は最も軽い1から最も重い6まである。
1:戒告・けん責(始末書の提出など)
2:減給
3:出勤停止
4:降格
5:諭旨解雇・諭旨退職
6:懲戒解雇
パワハラ「グレーゾーン」が圧倒的
でも、実際はパワハラと断定できない、つまり懲戒処分の対象に当たらない、「グレーゾーン」であるケースが圧倒的だ。
「部下が立て続けにミスをしたため、耐えかねて強い口調で叱ってしまった」「部下からの報告が少ないので、進捗を細かく尋ねてしまった」など、客観的に見ても、業務内での強めの指導やミスコミュニケーションであることも少なくない。
また、こんなケースもある。「上司がずば抜けて仕事がデキるために、部下がプレッシャーを感じてメンタルがやられてしまった」などだ。そうした本人が意図していないところで、部下に圧力がかかってしまうケースもある。
もうこうなってくると、双方の相性や業務の適性の問題も絡んでくるため、本人たちの意向も踏まえ、上司、部下どちらかの配置転換を試みる。それに一度、問題となった以上、双方がそのまま同じ部署で働くのも気まずいため、「異動」は有効な手段となる。
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