その一例が「収益ダブルカウント」の問題だ。MUFGには、銀行が証券会社に顧客情報を融通し、証券側で成約に至った場合、銀行側の収益としても評価する制度がある。「銀行員が銀行の商品に、証券の営業員が証券の商品にだけ固執するのではなく、顧客に最適なソリューションを提供する」(亀澤社長)ことが狙いだ。
だが、一部の社員が成績稼ぎのため、本来は銀行を経由する必要がないにもかかわらず、形式的に銀行から証券へと顧客の同意なしに情報を横流しして収益を落とす事例が、複数件見つかった。
リスク管理部門によるモニタリングも不十分だった。これまでは成約案件を中心にモニタリングを行っていたため、成約しなかった案件には監視の目が届きづらかった。実際、今回の行政処分には、法令違反を犯した揚げ句に引き受け業務を受託できなかった案件が含まれている。
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