あなたにも出来る!社労士合格体験記(第37回)--ファイナンシャルプランナー試験に合格

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 平成22年度の社労士試験では、このただし書きの部分を理解していないと解けない問題が選択式で出題され、受験生を悩ませました。年度の途中で退職し、任意継続をする人が最も早く前納できるのは、任意継続被保険者の資格を取得した月の翌月。したがって、試験問題のように4月取得なら「5月」、私のように5月取得なら「6月」です。

条文の前半だけを読んでいると、前納開始月は4月または10月のみと早合点してしまい、間違った「10月」という選択肢を選んでしまうので気をつけてください。

ちなみに私の2年後の喪失月は5月なので、最後の年度はその前月「4月」の1カ月分だけが前納対象でした。

■標準報酬月額に注意

健康保険法第47条、任意継続被保険者の標準報酬月額も頻出。基準額が2つあり、いずれか少ない額とするという、特徴のある規定だからです。
 1つ目の基準額は、「当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額」。つまり、本人の退職時の収入が基準となります。

2つ目の基準額は、「前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額」。

こちらの基準は全体の平均額なので、本人の収入と直接関係はありません。しかし、その平均額の動向次第で、自分の標準報酬月額が変更されることもありうるということになります。

次回は、義理の姪っ子の就職です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
 1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

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