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「モールの“無料駐車券”をゲット!」「メルカリにも大量出品」SNSで話題…駐車場にある“使われなかった駐車券”の拝借は不正利用になる?

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ショッピングモールの駐車場で見知らぬ人が置いていった「無料券」。ありがたく使いたくなるこの券、法的には問題がないのでしょうか。譲渡や転売の制限、場合によっては犯罪になる可能性まで—私たちが知らずに犯してしまうかもしれない落とし穴を、弁護士の視点から詳しく解説します。(このリード文はAIが作成しました)

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