身元保証人の役割は、具体的には次のようなものです。
【高齢者施設への入所の場合】
●入所時および退去時の書類に署名する
●月額の費用支払いを保証する
●介護サービスや物品購入に対する同意を行う
●緊急時の連絡を受ける
●退去時の費用精算、原状回復と残置物(残された家財道具や衣服等)の処分を行う
●入所時および退去時の書類に署名する
●月額の費用支払いを保証する
●介護サービスや物品購入に対する同意を行う
●緊急時の連絡を受ける
●退去時の費用精算、原状回復と残置物(残された家財道具や衣服等)の処分を行う
【病院への入院の場合】
●入院費の支払いを保証する
●緊急時の連絡を受ける
●本人の意思が確認できない場合、代わりに治療方針を決定する
●入院費の支払いを保証する
●緊急時の連絡を受ける
●本人の意思が確認できない場合、代わりに治療方針を決定する
このように、いざというときに対応できる本人以外による保証が求められるわけです。
「配偶者」は身元保証人になれる?
子どものいないおふたりさま夫婦の場合など、配偶者が身元保証人になることもできます。
しかし、施設や病院側に「身元保証人は本人と生計が異なること」などというルールがあれば、配偶者が身元保証人になることはできません。
また、夫婦そろって高齢であるため「別の方にお願いしてください」と言われてしまうケースもあります。
では、子どもや配偶者に頼れない場合、誰に頼めばいいのでしょう。
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