本人確認を求められる手続きとは、次のようなものがあります。
●預貯金の引き出しや解約
●株や投資信託などの変更や解約
●不動産売買や施設入所をはじめとする契約の手続き
●遺言の作成
●自分が相続人となる際の相続手続き など
これらのことができなくなってしまうと、資産は凍結状態になってしまいます。
銀行口座が凍結されれば、振り込みや引き出し、振り替えや解約などの各種手続きができなくなります。もちろんATMも使えなくなります。
なお、金融機関の窓口では、本人が窓口で自身の名前や生年月日が言えるかどうか、直筆で署名ができるかを、判断力が残っているという判断基準にしているケースが多いようです。
家族や子どもが「代理で」手続きできるケースも
とはいえ、金融機関については子どもなどが「代理で」手続き可能な場合もあります。
認知症などによって預金者本人の認知機能・判断力が低下しているケースについて、社団法人全国銀行協会は次のような指針を出し、特例として家族による預貯金の引き出しを認めています。
●本人が認知症などの診断を受けていること
●引き出すお金が本人のために必要であること
●預金の引き出しを行おうとする人が、本人の家族であること
ただし、これはあくまでもガイドラインであり、緊急時の家族の引き出しを認めるかどうかは、各金融機関によります。A銀行では引き出せたが、B銀行では引き出せないということがあるわけです。金額上限や回数上限の設定も、金融機関によってルールが決められています。
預金のある金融機関の対応について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
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