では、親の代わりに契約など法律行為の代理権を行使したい場合、あるいは子どもがいない人、子どものいないおふたりさま夫婦の双方が認知症になってしまうリスクを対策するには、どうなるのでしょう。
本人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」
認知症対策としてまず挙げられるのは、「成年後見制度」です。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害など、判断力が十分ではない人の代わりに、権利や財産を守ることを目的に、重要な判断などを支援する制度です。
そして、後見人は、本人である被後見人の代わりに次のようなことを果たします。
【後見人の主な役割】
●預貯金や不動産などの財産管理、収支管理
●遺産分割協議をはじめとする相続手続き
●介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院などの契約の締結、医療費
の支払い、履行状態の確認などの身上保護
●悪質商法のような不利益のある契約を本人が結んでしまった場合、契約の取
り消し など
●預貯金や不動産などの財産管理、収支管理
●遺産分割協議をはじめとする相続手続き
●介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院などの契約の締結、医療費
の支払い、履行状態の確認などの身上保護
●悪質商法のような不利益のある契約を本人が結んでしまった場合、契約の取
り消し など
ちなみに、本人の意思であらかじめ後見人を指定する「任意後見制度」と、判断力が不十分になってから適用される「法定後見制度」(家庭裁判所が選任)があります。
しかし、「成年後見制度」にはデメリットもあることで知られています。
【成年後見制度のデメリット】
●財産管理に厳しい制限がある
●いったん開始したら、原則としてやめられない
●費用がかかる(後見人や後見監督人への報酬)
●財産管理に厳しい制限がある
●いったん開始したら、原則としてやめられない
●費用がかかる(後見人や後見監督人への報酬)
では、成年後見制度のほかに、何か方法はないのでしょうか?
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