金融庁、「マネードクター」と生保の取引実態を調査 過剰な便宜供与があれば立ち入り検査も視野に
金融庁が定義する比較推奨販売とは、「顧客の意向を踏まえ、顧客の最善の利益を勘案しつつ、顧客にとって最適と考えられるものを比較又は推奨提案」することだ。また比較や提案の理由については「単に『経営方針』等のみにとどまるのではなく、顧客の立場に立ち、その顧客にとって提案商品が最適と考えた具体的な理由を分かりやすく説明する」ことを求めている。
この比較推奨販売は、2014年に改正された保険業法で新たに定められたもの。当時は、保険募集を専業とする生保系の乗り合い代理店に照準を合わせており、この10年の間に生保各社と乗り合い代理店では、募集人への教育やシステムの構築といった体制整備が進んだはずだった。
ところが、ふたを開けてみると、金融庁が損保不正問題への対応に注力している間に、生保各社と一部の乗り合い代理店の間で、ルールの潜脱を疑われるような取引が発覚。監視の目を盗むような行為に映ったことで、適正化に向けた調査に急きょ踏み切ることになったわけだ。
金融庁が問題視する広告料支払い
中でも金融庁が問題視しているのが、生保によるFPパートナーへの広告料の支払いだ。ここで言う広告とは、マネードクターのウェブサイトと店舗(5月末で27店舗)のサイネージに、保険会社の広告を表示するというもの。「その程度の規模なら、うちがもし払うとしても月100万円程度が限界かな」(生保役員)という声もある中で、アフラックは年9600万円、ひまわり生命は同6000万円を過年度に支払っていた。
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