金融庁、「マネードクター」と生保の取引実態を調査 過剰な便宜供与があれば立ち入り検査も視野に

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旧ビッグモーターによる保険金不正請求問題では、損害保険会社が修理の必要な事故車を優先的に紹介(入庫紹介)し、その見返りとして保険契約を旧ビッグモーターから割り振ってもらうという、いびつな取引が背景にあった。

さらに旧ビッグモーターは、保険会社からの出向者による業務支援や、事故査定の簡略化などさまざまな便宜供与、本業支援の実績を基にして、特定の損保の自動車保険を集中的に推奨する店舗を、「テリトリー」として割り振るなどして、損保をアゴで使うような力関係に変わっていったという経緯がある。

損保不正問題を受けて、金融庁が設置した有識者会議の報告書案にはこう書かれている。「(複数の保険会社の商品を取り扱う)乗合代理店が損害保険会社からの便宜供与の実績等の理由により、当該損害保険会社の商品を推奨することを決定しておきながら、顧客に対して『特定の損害保険会社の事務に精通している』といった本来の理由を隠した説明を行っていたなど、比較推奨販売に関する規定が不適切に運用されていたことも明らかになった」。

誠実義務の趣旨も踏まえ、適切な比較推奨販売を

続いて報告書案では、「こうした実態を踏まえ、損害保険会社に対して、自社の保険商品の優先的な取扱いを誘引するための便宜供与を解消する措置の構築を求める」と記述。

乗り合い代理店に対しては、金融サービス提供法における「顧客等に対する誠実義務の趣旨も踏まえ、適切な比較推奨販売を行うよう求める必要がある」としている。

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