「退職時の有休消化」を制限する会社の法的問題点 法的にどう考えられるのか弁護士に聞いた結果
「有給を完全消化することは、下品なんだってさ」。会社を退職する際のやりとりに関するX(旧ツイッター)の投稿が話題となりました。
投稿には、メールのやりとりのような画像が添付されており、そこには「有給の消化については、貴方の権利です」としつつも、個人的な意見として「私がいうことではありませんが個人的に申し上げると下品です」と書かれています。
退職時の有給消化をめぐる相談は、弁護士ドットコムにも多数寄せられています。
「月給制の正社員で働いて3年半経ちましたが、7月で退職することにしました。退職するにあたり、年次有給休暇の使用を会社から拒否されました」
「退職のために有休消化を相談したところ、私も、もう一人も3~4日ぐらいしか上げられないといわれました」
「7年半勤務した職場を3月末で退職します。有給消化をしたいと伝えたところ、有給は1年間で使うものだから半分しか消化させられないと言われました」
「有給が30日以上も残っているのでそれを消化してから辞めようと思い、支店長に相談したところ、有休消化はさせないの一点張りです」
退職時の有給消化について、日数を制限されたり、最初から消化できないと言われたりする人は多いようです。法的にはどう考えられるのでしょうか。河村健夫弁護士に聞きました。
「有給消化させない」は違法にあたる
有給は気兼ねせず、取得できると良いのですが、取得をためらって、退職時にまとめて申請する人も多いでしょう。
有給申請しても認めてもらえない扱いは「違法」の可能性が高いです。
会社(雇用者)は有給について「この日はダメ」として、別の日を指定することも法律上可能ですが(時季変更権と言います)、実際にはほぼ認められません。
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