《プロに聞く!人事労務Q&A》休日出勤させた場合、割増賃金を支払わなければなりませんか?

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<割増賃金は実働主義>

ところで、火曜日に年次有給休暇を取得しているということは、その日を出勤したものとみなし就業規則上の所定労働時間を労働したものとみなします。したがって、他の日は一切残業させていないとした場合でも、今般の土曜日の出勤によりその週の労働時間は48時間になるため、40時間を超えた部分(8時間分)は割増賃金の対象になる気もします。しかし、年次有給休暇とは、あくまで休暇であり、単に労働したものとみなして賃金を保障しなければならない日に過ぎず、実際には労働していません。時間外労働にともなう割増賃金の支払義務は、長時間労働に対する補償が目的であり、実労働時間に基づいて計算します。従って、所定の休日(土曜日)に出勤させているものの、割増賃金を支払わなければならない時間外労働とは、「1日8時間、もしくは1週40時間」を超えて実際に労働した時間となります。

したがって、今般のケースでは、年次有給休暇を取得した火曜日は実際には労働していないため、土曜日に8時間の休日出勤した場合であっても、その週の実際の労働時間は40時間となり、法定労働時間を超えていないため割増賃金の支払義務は生じません。

なお、ここで勘違いをしてはならないのが、この土曜日の出勤に対しては、週法定労働時間を超える割増賃金の支払義務がないのであって、その労働に対しては割増しない通常単価による賃金を支払わなければならないことは言うまでもありません。例えば、時間給1,000円の賃金を払っている従業員の場合、火曜日の年次有給休暇取得日に8,000円(時間給1,000円×8時間分)、土曜日の休日出勤手当として8,000円(時間給1,000円×8時間分)を支払うということです。

<遅刻した場合も同様>

別のケースですが、遅刻と割増賃金についても同様に考えます。例えば、1時間の遅刻をした従業員が、同じ日に1時間の時間外労働をした場合であっても、実際の労働時間が8時間を超えない限り割増賃金を支払う必要はありません。割増賃金は実働主義である考え方にかわりはありません。

朝比奈睦明(あさひな・むつあき)
東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル」(共著)。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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