道交法改正、電動キックボード免許不要の可能性 メーカーの保安基準対応と安全性確保を探る

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スワローの電動キックボード「ZERO9」の走行シーン(筆者撮影)

電動キックボードが免許不要で乗れ、ヘルメット着用が任意になる。

2022年4月19日に衆議院で道路交通法の一部を改正する法律案が可決されたことで、電動キックボードで公道走行する場合の規制が緩和されるという報道が話題となった。

電動キックボードは、現在、道路交通法上では原動機付自転車(以下、原付)に分類されており、運転免許の取得やヘルメットの着用が義務付けされている。また、最高速度は30km/hまで(原付一種の場合)、走行は車道のみなどの規定もある。

それが改正後は、最高速度を20km/hまでにするなど、車両が一定の要件を満たせば、新設される「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」という車両区分に入り、運転免許が不要(運転できるのは16歳以上)、ヘルメット着用は任意、車道のほかに自転車通行レーンの走行も可能となる。さらに最高速度を20km/hまでと6km/hまでに切り替える機能を車両に備えるなど、こちらも一定の要件を満たせば、同時に新設される「歩道通行車」となり、6km/hまでなら歩道の走行も可能となるのだ。
 

電動キックボード今後の行方

電動キックボードは、市街地や観光地などの手軽な移動手段として注目されているだけに、規制緩和により普及が進む大きな足がかりとなることが予想される。だが、一方で、最高速度が抑えられたり、速度切り替えの機能を備えたりするなど、車両側の対応も不可欠だ。今回の改正道路交通法は、まだ施行時期や新設される特定小型原付や歩道通行車に必要な保安基準なども明らかになっていないが、2024年頃になるのでは?といった予想も多く、もはや導入は時間の問題だ。そんな中、現在、電動キックボードを販売するメーカーなどでは、新法規に対し、どのような対応を考えているのだろう。また、実際に、今回の規制緩和により、電動キックボードは一般に普及していくのだろうか。

次ページ新たな特定小型原付や歩道通行車の保安基準について
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