分割取得も可能になった「育児休業」改正ポイント 4月から法改正、男性の育児休業のハードル下がる

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もし、4月以降に労働者が会社に妊娠・出産等の申し出をしたにもかかわらず、会社からこれらの説明がされない場合は労働局から指導を受ける可能性があります。

2022年10月から適用される制度は次のとおりです。

① 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

産後パパ育休とは産後8週間以内に28日を限度として2回に分けて育児休業を取得する制度をいいます。2022年10月から取得できます。ちなみに法律上の名称は「出生時育児休業」となっていますが、広く世間に分かり易くするために「産後パパ育休」というニックネームを付けたようです。

産後パパ育休のポイントとしては、育児休業とは別の休業制度として設けられています。次に説明する育児休業の分割と併せて男性は最大4回まで育児休業を取得できます。育児休業期間は原則就業することは不可(育児休業中に就業した場合は育児休業とみなされない可能性があります)ですが、「産後パパ育休」の期間は、働くことも可能になっています。

② 育児休業の分割

今まで育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となります。

育児休業は現在でも男性は、出産日から子どもの1歳の誕生日の前日までの1年間取得することができます。しかし、現実は仕事や職場の同僚との兼ね合いもあり、まったく育児休業を取得できない方も多いはずです。

月末をまたげば社会保険料が免除

そこで、休みはあまり取れないが少しでも効率よく育児休業を取得したい方にお勧めなのが「月末に育児休業を取得する方法」です。育児休業を取得した場合、毎月の給与から控除される社会保険料が免除されます(労働者負担・事業主負担とも)。

ただし、社会保険料の免除を受けるためには「月末に育児休業を取得する」必要があります。もし、月末が土日祝日などの会社が休みの日の場合は1日でも営業日を含む期間を育児休業期間としてください。例えば、3月31日に育児休業を取得しようとしたが3月31日が日曜日の場合は、3月29日(金)~4月1日(月)を育児休業期間とすると3月分の社会保険料が免除になります(もちろん、もっと長い期間としていただいても結構です。要は月末が含まれていれば免除されます)。

男性の場合は産後パパ育休を含め最大4回まで育児休業を取得できますが、それぞれの休業期間に月末を含めれば、その分だけ社会保険料の支払いを免除することができます。また、育児休業期間中は育児休業給付金が支給されます。育児休業を取得する際はぜひご活用ください。

今回の改正により社会全体で育児休業に対する理解が広まり、多くの労働者の方が気兼ねなく育児休業を利用できるようになることを願っております。

東谷 義章 社会保険労務士

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ひがしたに よしあき / Yoshiaki Higashitani

東谷社会保険労務士事務所代表。社会保険労務士資格取得後、開業社労士の傍ら10年以上、労働局にて求人求職のマッチング業務や助成金業務、派遣法、育児介護休業法、労働トラブルなどの相談員として幅広く業務に従事する。

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