失業や病気…ヤバい時に役立つ「手当・給付16選」 コロナで休業・自宅療養した人のための手当も
サラリーマンが加入している社会保険や、私たちが納めた税金で運営されている公的サービスには、生活の急変などに対応してくれるさまざまな手当があります。
仕事がなくなって収入が減ったり、出産・育児、あるいはケガ・病気でやむなく仕事を離れなければいけなくなったりしたときに役に立つ、おもな手当・給付制度を紹介します。納税者として、また社会保険加入者(被保険者)として、必要に応じて上手に活用したいところです。
ただし、手当・給付を受けるにはさまざまな条件があり、手当や給付の金額なども条件によって変わってきます。また、制度内容も変更になったり、制度自体が廃止になったりする場合もありますので、受給を考えている方は、自分が受給条件に該当するかどうかを、所管する自治体や団体の公式ホームページなどでまずは確認してください。
休業・収入減に役立つ手当
①休業手当(雇用主)
会社の都合で休業することになった従業員は、正規、非正規を問わず、「休業手当」を受け取ることができます。会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払わなければならないとされています。
平均賃金の計算方法は、原則として、休業日以前(直前の給与締め切り日から遡って)3カ月間に支払われた給与の総額をその期間の歴日数(総日数)で割った金額になります。
新型コロナウイルスの影響で休業させられた場合も、在宅勤務の検討など休業を避けるための努力を尽くしていないケースでは、会社側に「休業手当」の支払い義務が生じることがあるとしています。アルバイトやパートタイマーも当然対象となります。
②休業補償(労災保険)
業務上で発生した負傷や疾病のために働くことのできない従業員に対して支払うもので、「災害補償」として労災保険でまかなわれます。また、休業手当は給与所得として所得税の対象となりますが、休業補償は非課税です。アルバイトやパートタイマーも当然対象となります。
③傷病手当金(健康保険)
「傷病手当金」は、ケガや病気で4日間以上仕事を休み、その間の収入がなくなったり、大きく収入が減ったりした場合に健康保険から受け取れる手当です。
新型コロナウイルスに感染した場合ももちろん対象となり、感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れます。
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