失業や病気…ヤバい時に役立つ「手当・給付16選」 コロナで休業・自宅療養した人のための手当も

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④失業手当(雇用保険)

失業した人で、就職しようという積極的な意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないと認められる人に、雇用保険からまかなわれる手当。

65歳未満なら離職前の賃金の45〜80%が基本手当の支給額となります。支給日額の上限額は離職の日における年齢に応じ、6845円〜8370円で、支給期間は90日から最大で360日です。離職前の勤務先で雇用保険に入っているなど、一定の条件を満たす必要があります。

失業の理由が新型コロナウイルスによるものである場合には、条件を満たせば、給付の期間が60日(一部30日)延長されることになりました。

⑤教育訓練給付金(雇用保険)

一定の受給要件を満たす人が、「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援する制度です。

⑥再就職手当(雇用保険)

失業手当の給付を受けている期間中に再就職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あり、一定の要件を満たせば、まとまった金額が雇用保険により支給される制度です。

定年後の再雇用・再就職等による収入減

⑦高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険)

60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの申請により、60歳以前に受け取っていた賃金の最大15%の給付金が、賃金と給付金を合計した35万7864円を上限額として、支給されます。

⑧高年齢再就職給付金(雇用保険)

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給後、60歳以降に再就職し、60歳時点と比べて賃金が75%未満になった場合に支払われる給付金。基本手当の支給残日数が100日以上残っていることが受給の条件。

⑨高年齢求職者給付金(雇用保険)

65歳以上で離職した場合に一定の条件を満たすことでもらえる給付金。雇用保険に加入していた期間が1年以上なら、基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が一括で支払われる。

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